一部の業種では届出や許可、免許が必要

個人事業主になるのは基本的にとても簡単なことです。必要な手続きとしては、税務署に届出をすればそれで成れてしまいます。

始めたい時に何時でも商売を始められるのが個人事業主だと言っても良いでしょう。

しかし、一部の業種に関してはここまで手続きは簡単ではありません。お役所に届出をしたり、許可を貰う必要がある業種も存在します。また、何らかの免許が無いと営業出来ない業種もあります。

よく知られているのは、飲食店でしょうか。飲食店を開こうと思ったら、保健所の営業許可が必要です。そして、営業許可を得るためには、一定の条件を満たす設備を整えていないといけません。

クリーニング店も届出が必要

個人的にちょっと意外だと思ったのが、クリーニング店です。クリーニング店を開くのには営業の届出が必要です。この事は、クリーニング業法という法律で決まっています。わざわざ法律を作って取り締まっているのですね。

(営業者の届出)
第五条  クリーニング所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、クリーニング所の位置、構造設備及び従事者数並びにクリーニング師の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
2  クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、営業方法、従事者数その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
3  前二項の規定により届け出た事項に変更を生じたとき、又はクリーニング所若しくは前項の営業を廃止したときは、営業者は、厚生労働省令の定めるところにより、速やかに都道府県知事に届け出なければならない。

クリーニング店を開くには、クリーニング師という有資格者が必要なようです。また、一定の設備を持っていないといけないようですね。

クリーニング業法というのは、そのあたりのことを規定した法律です。そして、細かいルールが決まっている以上、それに対する届出が必要ということのようです。

まあ勝手に営業されたら、法律を作っても取り締まりにくいですからね。

届出が必要なのか一応確認を

最初に書いたとおり、個人事業主と言うのは、税務署に届出をするだけで始められるものがほとんどです。ただ、クリーニング店や飲食店のような例もあるので、始める前に一応確認だけはしておきましょう。

最近はインターネットがあるので、届出の必要性の有無をチェックするのはとても簡単でしょう。「業種名+届出」で検索すれば、届出が必要な業種なら該当ページが出てきますからね。

これを怠ると、後々面倒なことにもなりかねません。刑罰の対象になるようなケースもあります。必ずチェックしておきましょう。

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