個人事業主になるために会社を辞めた人は、失業保険(正しくは雇用保険の基本手当)を貰うことが出来るのでしょうか。起業する前の準備期間に失業保険がもらえたら、生活するうえではかなり助かりますよね。
ただ残念なことに、個人事業主として独立開業するために仕事を辞めた場合、一般的には失業保険はもらえません。なぜかというと、このケースでは雇用保険で言う失業の状態にあたらないからです。就職する意思が無いわけですから当然ですよね。
仕事を経験するために転職をするのなら雇用保険をもらえる
しかし、現在の会社を辞めてたあとに、別の会社で少し経験を積んでから独立しようと言う人もいるでしょう。こういう人は、雇用保険法で定義する失業者に当たります。ですから、求職の申し込みをすれば、失業保険がもらえます。
ただこういう場合も、現実的には失業保険を貰うのは難しいかもしれません。というのも、最終的に独立開業することを見据えて会社を辞める場合、通常は自分の意思で会社を辞ることになります。自分の意思で会社を辞めた場合は、給付制限期間(通常は3ヶ月間)と言うのがあるのです。すぐには失業保険をもらえないわけです。
3ヶ月もあれば、通常は次の仕事が決まってしまうことが多いでしょう。特に、仕事の経験を積むための就職だとしたら、正社員に縛られる必要性は全くありません。派遣社員などでも大丈夫なら、仕事は短期間に決まってしまう可能性が大きいでしょう。
給付制限期間でも職業訓練を受ければ失業保険がもらえる
ただ、給付制限期間中でも、失業保険を貰う方法は存在します。どうするかというと、ハローワークが斡旋する職業訓練を受けるのです。
ハローワークが紹介する職業訓練を受けた場合、給付制限期間の終了を待たずに失業保険がもらえます。しかも、職業訓練が終わるまでは失業保険をもらえるので、本来の失業保険の受給期間よりも長くなる可能性もあります。
すぐに希望する職業訓練が受けられるかどうかは、辞職するタイミングによる部分もあります。というのも、職業訓練の開講は3ヶ月に1回とか半年に1回のペースだからです。また、景気による影響も大きいでしょう。景気が悪いと倍率が高く、希望しても訓練を受けられないことがありますから。
ですから、必ずしも利用できると言うものではありません。ただ、可能性として、こういう仕組みがあることは覚えておいても良いでしょう。
職業訓練の種類は様々
ちなみに、都会の場合は、職業訓練の種類は様々です。中小企業の経営実務みたいな講座をが開かれることもあります。
自分にあった講座があるかどうか、事前にチェックだでもしておくと良いとおもいます。最近はネットでチェックできるようですし。
まとめ
最後にちょっとまとめてみましょう。将来の独立に備えて、仕事の経験を積むために転職することを考えたとします。このときに、次のような手順を踏むと、スムーズに行きます。
[important]
仕事を辞める
↓
ハローワークが紹介する職業訓練を受ける
↓
転職する
↓
独立する
[/important]
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