小規模企業共済というのは、個人事業主にとっては、自分で作る退職金のようなものです。個人事業主には会社員のように退職金がありませんから、自分で退職金を用意しようと言うことですね。
この小規模企業共済には、重大な特徴があります。それは、個人事業主にとっての年金の上乗せになる、国民年金基金や確定拠出年金と同時に入ることが出来るということです。
もう少し正確に書くと、「小規模企業共済+国民年金基金」という組み合わせと「小規模企業共済+確定拠出年金」という組み合わせで利用することが可能なのです。
ただ、「国民年金基金+確定拠出年金」という組み合わせは出来ません。
何にしても、小規模企業共済と国民年金基金、確定拠出年金を組み合わせることで、老後の準備をすることが出来ます。厚生年金に入れない個人事業主には、とても便利な仕組みと考えて良いでしょう。
どちらの保険料も所得控除の対象になる
ちなみに、小規模企業共済、国民年金金、確定拠出年金それぞれの保険料(小規模企業共済の場合、正確には掛け金)は、全額が所得控除の対象になります。所得控除というのは、簡単に言うと、保険料を支払った分だけ所得税を計算する時の所得が小さくなるということです。
例えば、小規模企業共済の月額の掛け金が2万円で、確定拠出年金の月額の保険料が2万円だったとします。この場合、年間で48万円の保険料が支払われることになります。そして、所得税を計算する時に、この48万円分小さいものとして計算が出来るわけです。
日本の所得税の仕組みだと、所得が大きいほど支払う所得税も大きくなります。ということは、所得控除が認められる分だけ、支払う所得税が小さくなると言うことです。保険料が大きければ大きいほど、所得税が節約できるわけです。
ちなみに、生命保険の保険料でも控除は認められますが、払った保険料のうちのほんの一部に過ぎません。圧倒的に小規模企業共済などの方が有利です。
数十万円所得税を安く出来る可能性も
小規模企業共済の掛け金の上限は月々7万円で、確定拠出年金と国民年金基金と確定拠出年金の保険料の上限は6万8000円です。ということは、両者を合わせると年間で最大165万6000円の控除が受けらます。
年間の所得にもよりますが、これだけの所得控除があると、所得税が十数万円から数十万円安くなることが多いでしょう。ぜひ使って頂きたい仕組みです。
もちろん、保険料が生活を圧迫しないようにすることは重要ですけどね。保険料を払うために借金を下のでは、本末転倒ですから。
補足:所得乗除と全額控除
ちょっと補足をしておきます。所得税の控除には大きく分けて2種類あることは知っておきましょう。所得控除と税額控除の2つです。
今回紹介した控除は所得控除です。所得控除というのは、今回見たように、所得税を計算する時の所得を小さくする効果があります。税金を計算する時に、所得が小さくなれば、所得税も小さくなると言う仕組みです。
一方の税額控除は、計算して出てきた所得税の額から差し引くことが出来る控除です。例えば、所得税を計算した結果、税額が100万円になったとします。しかし、税額控除に該当する控除が10万円あれば、実際の納税額は90万円になるのです。
一般的に、控除の種類としては所得控除の方が多いです。ただ、その控除が所得控除なのか税額控除なのかははっきり認識しておきましょう。なぜなら、所得控除と税額控除では、納税額に与える影響がぜんぜん違うからです。
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