小規模企業共済の途中解約についての補足

別のページで書いたとおり、小規模企業共済は自分の意思で中途解約が可能です。任意解約と言います。ただ、任意解約には、それなりに不利な点もあります。

どんな点に注意しないといけないのか、どんなデメリットがあるのか、簡単に整理してみましょう。

11か月しか掛け金を払っていない場合は1円も戻ってこない

小規模企業共済はいつでも解約できます。ただ、掛け金の払い込みが12か月に達していない場合は、1円も戻ってきません。掛け金が1円も戻ってこないと意味は無いので、最短でも12か月分は掛け金を払った方が良いわけです。

12か月以上掛け金を払い込んでいる場合は、解約手当金というお金を受け取ることが出来ます。ちなみに解約手当金は、払い込んだ掛け金の80%から120%と決まっています。

最低でも8割戻ってくることを考えると、一旦利用を始めたなら、多少無理をしてでも12か月分の掛金は払った方が良さそうですね。

240か月未満の場合は元本割れをします

ちなみに、元本割れをしないためには、240ヶ月以上掛け金を支払う必要があります。20年以上掛け金を支払わないと、中途解約した場合に、元本割れをしてしまうわけですね。

でも、20年以上掛け金を払った人が中途解約するって、あまり考えにくいですよね。30歳で起業した人が50歳を過ぎて突然中途解約する確率は小さいですよね。解約するなら、もっと短期間の解約が多いはずです。

ということは、小規模企業共済を中途解約する場合は、元本割れを覚悟しないといけないと言うことですね。例外的に元本を確保できるというイメージです。

そして、元本割れが確実なら、少しでも早く解約した方が良いということです。12か月未満なら何とか12か月にして、240ヶ月未満なら少しでも早く解約と言うことです。

強制的な中途解約もある

ちなみに、掛け金の滞納が続くと、強制的に中途解約させられてしまうケースもあるようです。機構解約といいます。

機構解約は掛け金を12ヶ月以上滞納した場合に発生します。この点も注意が必要です。

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