小規模事業共済はどんな条件を満たすとお金を受け取ることが出来るのでしょうか。
一つのタイミングは、自分で解約したときですよね。でも、これはあくまで自主的な解約です。本来お金を受け取るタイミングではなく、イレギュラーなものです。
ですから、掛け金に対する解約手当金は本来の共済金よりも小さくなります。何せ、掛け金の支払い期間が20年に満たない場合は、元本割れしてしまいます。
それでは、正規の方法はどうなっているのでしょうか。どんな条件を満たすと、正規のお金(共済金)を受け取れるのでしょうか。
契約する前に、しっかりと把握しておきましょう。
個人事業主が亡くなった時
一つ目のタイミングは、個人事業主が亡くなった時です。個人事業主のための貯蓄の制度なので、個人事業主がなくなったら共済金が支払われるのは自然ですよね。
ちなみに、共済金は遺族が請求する形になります。受給権の優先順位も決まっています。優先順位が高い方から、「配偶者」「子」「父母」「孫」などと言うふうに決まっています。
ちなみに、配偶者には内縁関係も含みます。婚姻届は出していなくても、実態として結婚している状態ならいいわけですね。
また、「配偶者」以外に関しては、共済の契約者に生計維持をされていたかどうかもポイントになります。生計維持をされていない場合は、順位が下がる仕組みになっています。
このあたりは規定が細かいので、確認してみると良いでしょう。
個人事業主が廃業した場合
個人事業主が廃業した場合も、共済金を受け取ることが出来ます。
小規模企業共済の趣旨は、個人事業主などの退職金代わりです。ですから、仕事を辞めたタイミングで共済金が支払われるのは当然の事と言えるでしょう。
契約開始から15年以上経過し、かつ65歳以上の場合
事業を継続している場合でも、共済金をもらえるケースがあります。それは15年以上契約している上に、契約者が満65歳以上の場合です。
ちなみに、15年以上契約というのは、ただ契約しているだけでは駄目です。15年分の掛け金を支払っていることが必要です。
以上、3つのケースで共済金を受け取ることが出来ます。厳密に言うと、個人事業主から法人になるようなケースでも、共済金を受け取る場合も無いわけではありませんけどね。
まあ、とりあえずは、上記の3つを把握しておけば良いでしょう。
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