一定の条件を満たす場合、小規模企業共済の共済金を分割払いしてもらうことが出来ます。どんな条件を満たした場合に分割払いが可能なのでしょうか。確認してみましょう。
まずは、小規模企業共済の公式サイトから引用してみましょう。
どのような場合に共済金を分割で受け取れますか。
請求事由が、個人事業の廃業、個人事業主の廃業に伴う共同経営者の退任、病気や怪我による共同経営者の退任、会社などの解散、病気や怪我による役員の退任、老齢給付のいずれかで共済金を請求する場合、次の条件すべてを満たせば、共済金を「分割」または「一括と分割の併用」で受け取ることができます。
共済金の請求事由ですが、どんなものなら分割払いが認められるのでしょうか。
色々書いてありますが、個人事業主の場合、つぎの2つの理由のどちらかに該当すれば分割払いが受けられます。
- 個人事業の廃業
- 老齢給付
老齢給付というのは、65歳以降に15年以上掛け金を払っている場合に共済金を受け取るケースですね。
この2つが認められえると言うことは、請求事由に関しては、ほとんどのケースで分割払いが認められるわけです。ちなみに、分割払いだけでなく、「一括と分割の併用」ということも可能です。
共済金に関する制限の方が厳しい
分割払いをしてもらうには、請求事由以外の制限の方が厳しいと考えられます。例えば、共済金の額などに関する制限です。上の引用部分で言う「次の条件すべてを満たせば」の部分ですね。
どんな条件が課されているのでしょうか。
- 請求事由発生年月日の年齢が満60歳以上であること
- 共済金の額が以下を満たすこと
- すべてを分割で受け取る場合 : 300万円以上(※)
- 一括と分割の併用で受け取る場合 : 330万円以上であり、一括で受け取る金額が30万円以上かつ分割で受け取る金額が300万円以上(※)
※未返済の貸付金や未払い掛金等を除いた額が上記を満たす必要があります。
まず、60歳以降でないと、分割払いは指定できません。これはかなり厳しいですね。分割払いはある程度年齢が行った人の特権みたいです。
逆に金額の部分に関しては、それほど厳しくないのかもしれません。300万円程度の額を分割で受け取っても、たいしたメリットはありませんからね。この程度の額なら、確かに一括で良いでしょう。
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