個人事業主も、当然ですが、アルバイトを雇うことが出来ます。しかも、アルバイトを雇うというだけなら、特別難しいことはありません。忙しい業務の負担を軽減するために、アルバイトにちょっと助けて欲しいと思う人も多いでしょう。
ただ、アルバイトを雇うかどうかは、非常に悩ましい点もあります。なぜかというと、アルバイトを雇うことで、事務作業が煩雑になる可能性があるからです。補助的な作業なら、人を雇うこと自体は募集をすれば比較的簡単です。ただ、それに付帯する業務が負担になるわけです。
もちろん、アルバイトを雇わないと業務がまわらないような場合なら、特に迷う必要はないのですけどね。コンビニや飲食店なんて、オーナー一族だけで出来るはずがありません。
ただ、自分の作業負担を減らすためにちょっとアルバイトを雇うとなると、余計な仕事が結果的に増えてしまうなんて事になりかねないのです。本末転倒な事態になりかねないわけですね。
所得税、労働保険、社会保険について検討する必要がある
個人事業主がアルバイトを雇うときに理解しておかないといけないのが、所得税、労働保険、社会保険についてです。
まず所得税ですが、人を雇うとなると個人事業主が税金の徴収をしないといけません。源泉徴収が必要なケースがあるわけです。
日雇いを雇う場合などは、少ない額でも源泉徴収の義務が発生します。まずこれが面倒です。
面倒なのは給与だけではありません。労働保険や社会保険についての手続きも必要になります。
労働保険というのは、具体的には、雇用保険と労災保険のことです。雇用保険は短時間のアルバイトの場合には必要がないことも多いです。しかし、労災保険は原則として、人を一人でも雇えば入らないといけません。これは個人事業主の事業所でも例外ではないのです。
お役所に届出をしないといけませんし、保険料の納付義務も個人事業主が負います。
人を雇った場合に関係してくる社会保険は、健康保険と厚生年金保険です。個人事業主でも、人を雇っていれば、厚生年金保険や健康保険に入る必要性がでてきます。
もっとも、社会保険に関しては、制度的に最初は気にする必要はないでしょう。規模が小さければ、必須と言うわけではないからです。ある程度の規模になったら考えないといけないですけどね。
実態として厳密に運用されているとは思わないが
もちろん、アルバイトを雇ったときのルールが完璧に守られているとは思いません。給与の源泉徴収はともかく、労災保険や雇用保険なんて対応していない所も多いことでしょう。そもそもルールがどうなっているか知らない人だって多いはずです。
ただ、そういう現状があるからと言って、放置をしていいということではないはずです。ルールがある以上は、しっかり守るようにしたいものです。
でも、ルールを守るとなると、気軽にアルバイトを雇うというわけにもいかなくなります。悩ましいですね。
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