個人事業主の事業所でも健康保険に入らないといけないの?

個人事業主の事業所は、健康保険に入る必要が無いと思っている人もいるようです。ネットなどを見ていると、「ウチは個人事業だから健康保険には入れない」と説明されたなんて話も見かけます。

実際のところ、個人事業主の事業所では健康保険に入れないのでしょうか。大事な部分なので、ポイントを確認しておきましょう。

ちなみにこのページでは、大枠を理解してもらうために、厳密さには多少目をつぶっています。正確に知りたい方は、厚生労働省のサイトなどを確認してください。

従業員を5人以上雇っている場合は原則として健康保険に入らないといけない

まず覚えておきたいのが、強制適用事業という考え方です。名前から分かるように、強制的に健康保険に入らないといけない事業という意味ですね。

具体的には、常時従業員を5人以上雇っている場合、原則として健康保に入らないといけません。強制適用事業となります。ただ、農業や林業、漁業、一部のサービス業(例えば、旅館、飲食店、理容、美容)などの場合は、5人以上雇っていても、強制適用とはなりません。

とりあえずの知識としては、「従業員が5人以上だったら個人事業でも健康保険に入らないといけない可能性が大きい」ということは理解しておきましょう。これを知らないと、法律を破ってしまう可能性があります。

任意で健康保険に入ることも出来る

強制適用事業で無い場合は、健康保険に入れないかというと、そういうことではありません。従業員の同意などの一定の条件を満たすことで、健康保険に入ることが出来ます。これは任意適用事業とよばれます。

つまり、5人以下の事業所でも、飲食店でも、健康保険に入れる可能性があるわけです。ちなみに、任意適用事業の事業所が健康保険に入ることを、任意包括加入といいます。

従業員5人の事業所が1人や辞めたら

最後に、次のようなケースを考えて見ましょう。

従業員を常時5人雇う個人事業の事業所があったとします。この事業所は強制適用事業所として、健康保険に入っていたとしましょう。

それでは、ある時一人がやめて、常時働く従業員が4人に減った場合はどうなるのでしょうか。この場合は、健康保険から抜けないといけないのでしょうか。

実は、この場合は、放っておいても適用事業のままです。健康保険に入ったままの状態が続くのです。任意包括加入をしたのと同じ扱いになるのです。

個人事業主の事業所だと、従業員が5人から4人に減るなんていう話は、結構リアリティがありますよね。でも、こういうケースでは特に気にすることはないわけです。

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