前のページに書いたように、常時従業員を5人以上雇う場合は、個人事業主の事業所でも原則として健康保険に加入する手続きをしないといけません。一部例外扱いの業種はありますが、それ以外は適用事業所になることが健康保険法に定められているのです。
ところで事業所として健康保険の手続きをした場合、個人事業主本人は健康保険に入ることが出来るのでしょうか。
自分の事業所が手続きをしたのですから、入れても良さそうですよね。実際はどうなっているのか、確認してみましょう。
個人事業は健康保険に入れない
残念ながら、自分の事業所が適用事業になった場合でも、個人事業主は健康保険に入ることが出来ません。自分の事業所が適用事業でも、本人は入れないのです。
ちょっと腑に落ちないと感じる人もいることでしょう。ただ、ルールはそうなっています。
それでは個人事業主の公的な医療保険はどうなるかというと、国民健康保険に入ることになります。要するに適用事業でない個人事業主と、同じ扱いをされるのです。
法人の場合は社長も健康保険に入ることが出来る
ところが、法人の場合は扱いが違います。役員でも健康保険に入ることになるのです。
法人の場合は、常時1人以上の従業員がいれば、強制的に健康保険に入らないといけません。ということは、例えば社員1人従業員1人という会社でも、社長は健康保険に入れるわけです。
健康保険に関しては、会社社長と個人事業主では、扱いがぜんぜん違うわけです。ちょっと不思議ですが、そういうルールです。
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