会社を辞めてから2年間は、任意継続被保険者という形でサラリーマン時代の健康保険を続ける事ができます。そして一般に、国民健康保険に入るよりは、任意継続被保険者の方が保険料が安いことが多いです。
しかし、残念なことに、任意継続被保険者は健康保険の一部の給付の対象外にされてしまいます。具体的にどんな機能がなくなるかというと、傷病手当金と出産手当金の2つです。
会社員を辞めて個人事業主になる人にとって、特に重要なのが傷病手当金が使えなくなることでしょう。具体的にどんな給付がなくなるのか、簡単にみてみましょう。
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傷病手当金とは
傷病手当金というのは、要するに、休業補償のことを言います。大雑把に言うと、病気やケガで仕事が出来ない時に、給与の3分の2の現金給付があるという仕組みです。
もう少し細かく言うと、傷病手当金は1日単位で給付があります。働けない日1日につき○○円という感じで給付があるわけです。
給付されるの額は標準報酬日額と呼ばれる金額の3分の2にあたる金額です。標準報酬日額は、年1回実際に受け取った給与を元に計算されます。だいたい1日分の給与に相当する額だと思っておけば良いでしょう。
ちなみに、病気やケガで仕事ができないとすぐにもらえるわけではありません。連続して3日間仕事が出来ないという条件を満たす必要があるのです。実際の給付は4日目から受け取ることができます。
国民健康保険に入っても同じこと
任意継続被保険者になるということは、この傷病手当金の給付がなくなるということです。言い換えると公的な休業補償がなくなるということですね。
そもそも任意継続被保険者になる人の多くは、給与所得者ではありません。ということは、休業補償という制度自体が必要ないという考え方なのでしょう。
ちなみに、国民健康保険に入った場合も、同様に傷病手当金の機能はありません。つまり、国民健康保険に入っても、任意継続被保険者になっても、同じように休業補償の機能は無いわけです。
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