労働者を雇う場合は個人事業主でも就業規則を作る必要はあるのでしょうか

労働者を雇う場合、就業規則を作る必要があります。これって、個人事業主の場合もあてはまるのでしょうか。

一般に個人事業主の事業でも、雇用保険や労災保険に入る必要はあります。就業規則も同じような条件があてはまるのでしょうか。

小さい規模の場合は必要が無い

結論から書いてしまうと、規模が小さい場合は就業規則を作る必要はありません。それは、労働基準法の次の条文を読むと分かります。

(作成及び届出の義務)
第八十九条  常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

この条文を見ると分かるように、常時10人以上の労働者を使用しない場合は、就業規則の作成の必要がありません。個人事業主の場合は、常時10人以上雇うというケースは少ないでしょう。ですから、個人事業主の場合は就業規則を作らなくてもいいことが多いのです。

もちろん、数が少ない場合に就業規則を作ってはいけないということではありません。従業員のことを考えるのなら、作っておいてもいいとは思いますけどね。

コンビニの経営者だと必要でしょう

個人事業主で就業規則が必要なケースはどんな場合でしょうか。一つは、コンビニの経営をする場合などは必要かもしれませんね。コンビニだと常時使うバイトの数は10人では済まないでしょう。ですから、労働基準法を厳密に適用するなら、就業規則の作成は必要だと言うことになります。

これ以外にも、小売業や飲食店を営む場合は、常時10人以上使う場合も無い話ではなさそうです。まあ、こういったショップを営む個人事業主の全てが就業規則を守っているとも思いませんけどね。ルールの上では必要だと言うことです。

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