雇用保険の保険料は個人事業主も労働者も負担する

雇用保険の保険料を納めるのは、個人事業主の仕事です。では、その保険料は、誰が負担するのでしょうか。

結論から書いてしまうと、雇用保険の保険料は、事業所と労働者のどちらも負担します。個人事業主の場合は、「事業所=事業主」でしょう。ですから、結局、個人事業主が負担するということになるわけです。

また、最終的に保険料を納めるのは個人事業主ですから、労働者の分と事業所の分を合わせて納付することになります。労働者の分は給与から天引きする形になります。

個人事業主の方が労働者よりも負担が重い

ちなみに、負担の割合は、事業主の方が労働者よりも若干重くなっています。

一般事業の場合、賃金総額の13.5/1000を保険料として支払います。その13.5のうちの8.5を事業主が負担します。そして、13.5のうちの5を労働者が負担します。

仮に月給が30万円だったとすると、4,050円が保険料の総額です。内訳は、事業主の負担分が2,550円で、1,500円が労働者の負担です。細かく言うと色々あるのですが、大体こんなイメージで理解しておくと良いでしょう。

全くの余談ですが、金額的には、生保会社の医療保険くらいの額と言う感じですね。また、1ヶ月30日として1日あたりにすると135円ですから、缶コーヒー1本ちょっとの額を保険料として納めているということでもあります。で、事業主の負担としては、その半分ちょっとと言う感じなわけです。

ちなみに、農林水産業や建設業だと賃金総額に占める保険料率や労使の負担割合は変わります。ただ、事業主の負担が大きいという点は共通しています。

保険料率や負担割合は変更されることがあります

雇用保険の保険料率や、労使の負担割合は、時々改定されます。このあたりも注意が必要ですね。

まあ、突然ビックリするほど増えることは、あまり考えにくいですけどね。

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