生命保険の保険料は費用として計上できるのか?

生命保険の保険料は費用として認められるのでしょうか?

費用として認められれば、利益を小さく事ができます。結果的に事業所得を減らすことにつながります。そうなると、節税効果があってメリットが大きいですよね。

実務上はどうなっているのでしょうか?

生命保険の保険料は費用計上できない

結論から書いてしまうと、生命保険の保険料は費用として計上することができません。

ただ、これは考えてみると当然のことかもしれません。2つの理由で費用計上できないほうが自然です。

そもそも個人事業主にとっての生命保険は、事業を行ううえでの費用になりえません。なぜかというと、個人事業主というのは本人が死んでしまえばその時点でおしまいだからです。

それなのに死後のことを費用に計上するなんて、おかしな話ですよね。まったく筋が通りません。後述しますが、企業だと状況が違うんですけどね。

もう一つの理由は、確定申告に生命保険料控除という項目がある点です。確定申告のときに、生命保険の保険料の一部は控除の対象になります。これは事実上、部分的に費用として処理しているのと同じ効果があります。

ということは、仮に事業所得を計算するときに費用と認めてしまうと、2重で費用として認めることになってしまいます。これはおかしな話です。

このように、費用計上できないのは、当然のことと考えられるのです。

企業の場合は費用計上できる

ちなみに、企業が役員などにかける生命保険は、費用計上が可能です。例えば、役員の退職金のために養老保険などに入った場合、この保険料の一部は費用計上することができます。

確かに、役員の退職金は会社にとっての費用です。個人事業主とは状況がぜんぜん違うのです。とはいえ、会社組織になっていても、実質的には個人事業主と大差が無い場合もありますけどね。

その他の保険は認められることもある

生命保険以外の保険だと、費用として認められることもあります。

例えば、車を使った仕事をしている場合は、自動車保険の保険料が費用として認められます。店舗を持っている場合なら、火災保険や地震保険の保険料を費用として認められるでしょう。

このほかにも商売をしているといろいろと保険に入っていそうです。費用計上を忘れないように、しっかり確認する必要がありそうですね。

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