下着が見える姿の女子高生に軽作業をさせ、その様子をマジックミラー越しに見せると言う「JK作業所」という商売があるのだそうです。JKは女子高生の略ですね。
そして、池袋にある「JK作業所」の元経営者がなどが、逮捕されたそうです。労働基準法違反の疑いという事です。1
福祉関係の法律や条令ではなく、労働基準法違反というのが、ちょっと意外に感じました。今回は、労働基準法のなかの「危険有害業務の就業」というのに抵触したという判断みたいです。
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「危険有害業務の就業」なんて聞くと、拡大解釈をされそうで怖いですね
今回この話題を取り上げた理由の一つは、労働基準法の中の「危険有害業務の就業」の疑いでの逮捕だった点です。
今回の業者が捕まるのは当然としても、「危険有害業務の就業」という名前からすると、いくらでも拡大解釈をされそうで怖いなと思ったのです。行政の判断で難癖を付けられて簡単に逮捕されそうな気もします。
結局、子供を守ると言う趣旨の条文のようです
ということで、ちょっと気になったので、ここで取り上げてみたわけです。
法律関係の事を調べるには条文からあたるのが早いので、まず条文を調べてみましょう。ちょっと長いのですが、労働基準法から引用してみます。
(危険有害業務の就業制限)
第六十二条 使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
○2 使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
○3 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。
とりあえず、この条文を読む限り、子供に危険な業務や有害な業務をさせてはいけないという事のようですね。要するに、子供を危険な業務や有害な業務から守るという趣旨の条文です。
これなら変な拡大解釈は無さそうです。
18歳以上の女子高生なら大丈夫って事か?
でも、上の条文って、18歳以上なら大丈夫って事ですよね。留年でもしていない限り、高校3年生には17歳と18歳がいるはずです。ということは、誕生日を迎えた高校3年生を使うのは問題が無いと言う事でしょうか。
そういえば、18歳になったばかりの女性が登場するアダルトビデオがあるようです。法律的には問題が無いのかな。
ただアダルトビデオの場合、高校在学中であれば、18歳以上でも出演させないという事をしているようです。これは、法に抵触すると言うよりは、自主規制をしているという事なのかなあ。
ということは、このビジネスも、18歳以上の女子高生を使っていれば問題は無かった可能性が大きそうですね。まあ実際問題として、18歳以上の高校生となると、人員の確保が難しくなるのでしょうけどね。律儀に女子高生の中から人員を確保しようと思えば。
商魂の逞しさには驚かされます
それにしても、この手の商売をする人たちって、商魂逞しいですよね。子供を食い物にするのは許しがたいですが、次から次へと出てくるアイディアには驚かされます。
確か、少し前には、女子高生と散歩をするというビジネスがあったはずです。そのちょっと前には、女子高生が耳かきやらマッサージをするというのもありましたね。さらにさかのぼると、女子高生のデートクラブもあったはずです。
逮捕があったり規制があったりすると、次々に新しいビジネスを考えるわけです。結構すごいことですよね。
その企画力を違う方向で活かせば良いのにと思ってしまいます。
最近のアイドルはセーフなのか?
さて、こうなってくるとちょっと疑問なのが、最近のアイドルはセーフなのかという点です。
一部のアイドルの衣装って、結構露出が多いですよね。もちろん着用しているのは、アンダースコートみたいな見せても良い下着なのでしょう。ただ、それでも性的な部分を前面に出しているのは間違いないでしょう。
その上、アイドルグループのメンバーって、高校生どころか中学生もいます。
で、さらに言うと、アイドルの握手会ってキャバクラみたいなものとも言えますよね。何せ、アイドルオタクの人達は「握り」などという下品な用語を使っています。個人的には、かなり性的な響きがあるように思うのです。
もちろん、アイドルの全部がアウトだと言うつもりはありません。でも、今回の事件とかなり近いところもあるような気がするわけです。
容疑者の供述が興味深いです
最後にもう一言だけ。
今回の逮捕に関して、容疑者が「軽作業なら大丈夫だと思った」と話しているようです。
藤井容疑者は「下着を見せるだけなら違法だが、軽作業を建前にすれば同法違反にならないと思った」と話しているという。
これって、どういう意味なのでしょうか。にわかには理解できませんでした?単純に、すっとぼけているだけなのでしょうか?
軽作業をしているときに偶然下着が見えたのなら、確かに法律には触れないですよね。でも、マジックミラーまで用意して、お金を取って客を呼んでいるわけです。軽作業が主目的だとは到底言えないでしょう。
こんな言い訳が本当に通ると思ったのかなあ。それとも、苦し紛れで言っているのでしょうか。分からん。
- 「軽作業なら大丈夫と思った」JK作業所 経営者ら3人逮捕 警視庁
産経新聞 2015年5月12日 [↩]
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