養老保険には福利厚生プランあるいは、ハーフタックスプランと呼ばれる仕組みがあります。この仕組みは、従業員の退職金などを用意するときに便利です。
ちょっと使いづらい部分もあるのですが、こういう仕組みが存在することは知っておいて損は無いでしょう。
福利厚生プラン(ハーフタックスプラン)とは
国税庁タックスアンサーには、法人税の保険料に関して次のような記述があります。1
死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合
支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は(1)により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
要するに、「死亡保険金の受取人が被保険者の遺族」「生存保険金の受取人が法人」という条件を満たすと、保険料の半分は費用と認められるという事ですね。
養老保険は貯蓄型の生命保険です。ハーフタックスプランの場合、満期になると会社が満期保険金が受け取れます。満期までに被保険者が死亡した場合は、満期保険金と同額の死亡保険金が支払われます。
そして、従業員が定年まで生存していれば、満期保険金から退職金を支払います。途中で退職した場合は、解約返戻金(解約した時に保険会社から払い戻されるお金)から退職金を支払います。このように、養老保険を使って退職金を積立てる事が出来るわけです。
このとき、満期保険金や解約返戻金の全額を退職金にする必要はありません。満期保険金や解約返戻金を受け取るのは会社ですから、勤続年数などに応じて、保険会社から受け取ったお金の一部を退職金として支払うことも出来るわけです。特に懲戒解雇のような場合は、退職金を払わないというふうにも出来ます。
従業員が満期までに死亡した場合は、従業員の遺族に支払われる死亡保険金を退職金とすると規定しておく。こんなふうにすることで、退職金の準備が出来てしまうわけですね。
退職金の準備をしながら節税が出来ることになるので、上手く使えば非常に便利な仕組みです。
役員・従業員全員が被保険者である必要がある
ただ、このプランにはかなり厄介な点があります。全ての従業員を被保険者としないといけないのです。
今回、タックスアンサーから引用した部分には、次のような但し書きがあります。
ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はそれぞれその役員又は使用人に対する給与になります。
要するに、ハーフタックスプランは使えないという事です。実際には、役員は対象外にして、従業員だけを被保険者にすれば良いようですけどね。
それにしても、全従業員と言うのは、かなりハードルが高いと言って良いでしょう。
元本割れのリスクも
また、あまり短期間で退職されると、元本割れの可能性があります。養老保険の解約返戻金は、ある程度の期間が経たないと元本以下なのです。あまりに早く退職されると、解約返戻金がゼロの場合もあり得ます。
しかも、低金利の時期だと元本割れの確率はおおきくなります。契約者に約束する運用利回りである予定利率が、市場金利に合わせて低くなるからです。離職率が高い会社だと、かなり厳しいかもしれません。
- ホーム>税について調べる>タックスアンサー>法人税>保険料>No.5360?養老保険の保険料の取扱い
国税庁・タックスアンサー [↩]
スポンサードリンク
スポンサードリンク
タグ: ハーフタックスプラン, 福利厚生プラン, 解約返戻金, 養老保険