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屋号とは
そもそも屋号とは何なのでしょうか。辞書の定義をチェックしてみましょう。
や‐ごう 〔‐ガウ〕 【屋号】
1 家屋敷の各戸につける姓以外の通称。先祖名、職業名、家の本家・分家関係などによって呼び分けた。家名(いえな)。門名(かどな)。
2 商店の商業上の名。生国や姓の下に「屋」をつけたものが多い。「越後屋」「三好屋」など。
3 歌舞伎俳優などの家の称号。「音羽屋」「成田屋」「成駒屋」など。(デジタル大辞泉)
そもそもは、家屋敷の各戸に付ける名前だったようですね。個人事業主の場合は、2番目の意味です。企業における会社名のようなものととらえれば良いでしょう。
ただ現在は、「○○屋」という名前を付ける人は多くないでしょう。「○○商店」や「△△病院」「□□美容院」みたいな名前もあります。もちろん、もっとこじゃれた名前もあります。
ちなみに個人事業主の場合は、屋号は必須ではありません。屋号を使わない場合は、本名で事業を行うことになります。
開業した時に税務署に届け出る
個人事業主は開業したタイミングで開廃業届出書という書類を出します。この書類に屋号を書く欄があり、それに記入することで税務署に届けます。
ただ、この欄に屋号を書くのは必須ではないようです。また、開業後に屋号を付けることも出来るみたいですね。このときには、特に届出は必要が無いようです。
ただ、商標を取ろうと思えば、取ることも可能みたいですね。屋号が特別な名前で保護したいと言う場合は、商標登録を検討しても良いとは思います。
まあ一般的には、そこまでしないケースがほとんどでしょうけどね。
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