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厚生年金や健康保険というのは、事業所単位で入るのが原則です。それでは、厚生年金や健康保険に入るのは、どんな事業所なのでしょうか。自営業者には関係が有るのでしょうか。
また、そもそも事業所というのは、一体何なのでしょうか。一般の会社とは異なるのでしょうか。
このあたりの確認をしてみましょう。
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厚生年金や健康保険というのは、事業所単位で入るのが原則です。それでは、厚生年金や健康保険に入るのは、どんな事業所なのでしょうか。自営業者には関係が有るのでしょうか。
また、そもそも事業所というのは、一体何なのでしょうか。一般の会社とは異なるのでしょうか。
このあたりの確認をしてみましょう。
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会社員にしろ個人事業主にしろ、副業をすることってありますよね。その場合って、健康保険(あと、公的年金も)はどうなるのでしょうか。
なにか負担が増えたりするのでしょうか。それとも、意外と保険料が安くなったりするのでしょうか。
ちょっと確認してみましょう。
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個人事業主というのは、サラリーマンに比べて、かなり不利な点が多いと言えるでしょう。
例えば、お金を借りようと思った時になかなか借りられないだとか、クレジットカードの審査が通りにくいだとか、本当にいろいろなデメリットがありますよね。これは、実際に体験している人も多いはずです。
個人事業主などの、第1号被保険者だった夫が亡くなったとします。この夫に高校卒業までの子供がいれば、その家庭には遺族基礎年金が支払われることになります。
しかし、この夫に子供がいないケースだと、残された遺族には公的な遺族年金が給付されないことになります。それって、なんだか、損をした感じですよね。
個人事業主が入る公的年金は国民年金です。会社員だった人は、厚生年金を抜けて国民年金に入りなおす手続をしないといけないわけですね。これはご存知の方が多いでしょう。
それでは、個人事業主は65歳から受け取る年金はどうなのでしょうか?国民年金の分しか受け取れないのでしょうか。
会社を辞めてから2年間は、任意継続被保険者という形でサラリーマン時代の健康保険を続ける事ができます。そして一般に、国民健康保険に入るよりは、任意継続被保険者の方が保険料が安いことが多いです。
しかし、残念なことに、任意継続被保険者は健康保険の一部の給付の対象外にされてしまいます。具体的にどんな機能がなくなるかというと、傷病手当金と出産手当金の2つです。
会社員を辞めて個人事業主になる人にとって、特に重要なのが傷病手当金が使えなくなることでしょう。具体的にどんな給付がなくなるのか、簡単にみてみましょう。
傷病手当金というのは、要するに、休業補償のことを言います。大雑把に言うと、病気やケガで仕事が出来ない時に、給与の3分の2の現金給付があるという仕組みです。
もう少し細かく言うと、傷病手当金は1日単位で給付があります。働けない日1日につき○○円という感じで給付があるわけです。
給付されるの額は標準報酬日額と呼ばれる金額の3分の2にあたる金額です。標準報酬日額は、年1回実際に受け取った給与を元に計算されます。だいたい1日分の給与に相当する額だと思っておけば良いでしょう。
ちなみに、病気やケガで仕事ができないとすぐにもらえるわけではありません。連続して3日間仕事が出来ないという条件を満たす必要があるのです。実際の給付は4日目から受け取ることができます。
任意継続被保険者になるということは、この傷病手当金の給付がなくなるということです。言い換えると公的な休業補償がなくなるということですね。
そもそも任意継続被保険者になる人の多くは、給与所得者ではありません。ということは、休業補償という制度自体が必要ないという考え方なのでしょう。
ちなみに、国民健康保険に入った場合も、同様に傷病手当金の機能はありません。つまり、国民健康保険に入っても、任意継続被保険者になっても、同じように休業補償の機能は無いわけです。
国民皆保険と言って、日本人は基本的には、何かしらの公的医療保険に入ることになっています。公的医療保険というのは、健康保険などの事ですね。
会社勤めをしてる人は、通常は、健康保険に入っています。しかし、会社を辞めるタイミングで、健康保険からも抜けないといけません。
このページでは会社を辞めた後の公的な医療保険についてちょっと考えてみましょう。
会社を辞めて個人事業主になった人は、一般的には、国民健康保険に入ることになります。会社員時代に入っていた健康保険を抜けて、国民健康保険に入りなおすわけです。
次のような感じですね。
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しかし、会社を辞めてから2年間は、会社員の時期に入っていた健康保険に残ることも可能です。会社を辞めた後も会社員時代の健康保険に入り続ける人のことを、任意継続被保険者といいます。任意に継続する被保険者だから任意継続被保険者というわけです。そのままですね。
ちなみに、任意継続被保険者でいられるのは、会社員を辞めてか2年間だけです。ですから、2年経ったら国民健康保険に入りなおす必要があります。つまり、次のような流れになるわけです。
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国民健康保険に入るのではなく、健康保険の任意継続被保険者になるメリットは何でしょうか。給付という点では、実は、この両者に大きな違いはありません。つまり、どちらに入っても大体同じです。
それでは何が違うかというと、保険料です。一般的に、国民健康保険に入るよりも、任意継続被保険者でいる方が、保険料が安いのです。
どの程度安いかは、ケース・バイ・ケースなのでなんともいえません。それでも、月々の保険料が数千円単位で安くなる可能性は、十分にあると思って良いでしょう。
1年単位で見ると、数万円程度の差になる可能性はあります。どちらがどの程度安いのかは、事前にチェックすることをおすすめします。
簡単な手続きで数万円浮くわけですから、それをしない手は無いですよね。
前のページに書いたように、常時従業員を5人以上雇う場合は、個人事業主の事業所でも原則として健康保険に加入する手続きをしないといけません。一部例外扱いの業種はありますが、それ以外は適用事業所になることが健康保険法に定められているのです。
ところで事業所として健康保険の手続きをした場合、個人事業主本人は健康保険に入ることが出来るのでしょうか。
自分の事業所が手続きをしたのですから、入れても良さそうですよね。実際はどうなっているのか、確認してみましょう。
個人事業主の事業所は、健康保険に入る必要が無いと思っている人もいるようです。ネットなどを見ていると、「ウチは個人事業だから健康保険には入れない」と説明されたなんて話も見かけます。
実際のところ、個人事業主の事業所では健康保険に入れないのでしょうか。大事な部分なので、ポイントを確認しておきましょう。
ちなみにこのページでは、大枠を理解してもらうために、厳密さには多少目をつぶっています。正確に知りたい方は、厚生労働省のサイトなどを確認してください。
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