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当然の事ですが、個人事業主には決まった給料はありません。基本的には、事業の儲けが自分の取り分ですからね。
となると、特別加入の労災保険(本来は労災に入れず補償が無い人を、労災保険に入れる制度)の保険料はどうやって決まるのでしょうか。通常の従業員のような決め方はできないですよね。給料という概念が無いわけですから。[/important]
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当然の事ですが、個人事業主には決まった給料はありません。基本的には、事業の儲けが自分の取り分ですからね。
となると、特別加入の労災保険(本来は労災に入れず補償が無い人を、労災保険に入れる制度)の保険料はどうやって決まるのでしょうか。通常の従業員のような決め方はできないですよね。給料という概念が無いわけですから。[/important]
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労災保険というのは、当然ですが、労働者を守る仕組みです。しかし同時に、事業主を守る仕組みでもあるのです。労災保険が無いと、路頭に迷う事業主がたくさん出てくるでしょう。
そのあたりについて、ちょっと見てみましょう。
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基本的には、個人事業主は、労災保険の対象外となっています。個人事業主と同居する家族も原則対象外です。
個人事業主でも従業員を雇っている場合は、その事業所は労災保険に入らないといけません。しかし、個人事業主と同居の家族はその労災保険の対象から外れてしまうのです。
雇用保険がちょっと厄介なのは、すべての従業員が被保険者に該当するわけではないという点です。被保険者というのは、おおざっぱに言うと、勤めているときには保険料を支払い失業した時に失業給付がもらえる人の事ですね。
従業員が雇用保険の被保険者であるかどうかは、事業主の実務の上で非常に大事なことです。被保険者であれば事業主が雇用保険の保険料を納付しないといけませんし、そもそもハローワークに届け出もしないといけません。
事業主が負担する労働保険(雇用保険+労災保険)の保険料の額は、どうやって決まるのでしょうか。そのあたりについて、厚労省のサイトを参考に、確認してみましょう。
個人事業主でも、日雇の労働者を雇うケースというのはあるでしょう。忙しい時に数日だけ手伝ってもらうなんて言うのは、珍しい話ではありませんよね。
ただ、日雇の労働者を雇うのは意外と面倒な面があります。労働保険(雇用保険と労災保険)の納付に関するルールが、他の労働者とは違うようです。
労働保険(労災保険と雇用保険)の保険料の納付のルールはどうなっているのでしょうか。基本的な部分を確認しておきましょう。
労災保険と雇用保険の適用事業になったら、労働保険の保険関係成立届をハローワークなどに提出します。1 それでは、事業主が労災保険や雇用保険の開始手続きを怠っていたら、どんなことが起こるのでしょうか?
具体的には、届けていなかった期間に事故があって、労働者がけがをしたとします。こんな時にも、労災保険から保険金が支払われるのでしょうか。また、事業主に何かペナルティがあるのでしょうか。
労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。
個人事業主になって人を雇ったりすると、雇用保険や労災保険の事務仕事が発生します。具体的には、保険料の申告や納付だったり、人が増えたり減ったりしたときの届け出だったりといった事務です。
こういった業務は、はっきり言って面倒ですよね。事務に時間を取られるという事は、コストが発生しているという事でもあります。
労働保険(=雇用保険+労災保険)は保険ですから、当然保険料を払わないといけません。
ちなみに、労災保険は事業所がすべての保険料を払う事になっています。ですから、労働者は1円も保険料を払う必ようがありません。
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